一般社団法人 薬学教育協議会 病院・薬局実務実習東北地区調整機構会則

第1章 総  則
(設 置)
第1条 一般社団法人薬学教育協議会(以下、「本部」という。)定款第2条第2項の規定に基づいて、「東北地区調整機構(以下「支部」という。)」を設置する。

第2章 事  業
(目的及び事業)
第2条 支部は、本部定款第3条に定める目的を達成するため、本部定款4条に定める事業のうち、薬学教育の正規の課程として実施される病院・薬局実務実習(以下「実務実習」という。)の充実・改善と円滑な実施にかかわる以下の事業を行う。
(1)薬学教育に関する調査・研究・評価
(2)薬学教育カリキュラムの検討
(3)薬学教育者研修会等の実施
(4) 薬学部学生の病院・薬局実務実習の調整
(5) 病院・薬局実務実習の充実・改善と円滑な実施にかかわるその他の事業

第3章 会  員
(会員の種別・資格)
第3条 支部会員の種別・資格は、次のとおりとする。
(1)支部正会員
 イ 大学支部正会員 東北地区に所在地を有する本部の大学正会員
 ロ 団体支部正会員 県を単位とし、東北地区において第2条の事業を本部の団体正会員と連携して実施する団体
(2)認定支部会員  支部総会で認めた団体及び個人
認定支部会員の資格は2年ごとに見直しする。

(支部委員)
第4条 支部正会員は、支部総会においてその組織を代表する者(以下「支部委員」、2名以内とする)を定め、東北地区調整機構委員長(以下、「支部長」という。)に届け出なければならない。
  2 前項において複数の支部委員を定めるときは、予め1名を議決権行使者、他の1名をその代理権者として支部長に届け出なければならない。
  3 支部委員を変更したとき、支部正会員は、速やかに、所定の変更届を支部長に届け出なければならない。

(入退会)
第5条 支部に入会しようとする者は、入会申込書を支部長に提出するものとする。ただし、第3条イ及びロの支部正会員については入会申込書の提出を不要とする。
  2 支部長は、提出された入会申込書に基づき、支部役員会の承認を得て支部総会において入会の諾否を決し、その結果を申込者に通知するとともに本部の代表理事に報告する。
  3 退会する者は、退会届を支部長に提出するものとする。

(支部会費)
第6条 支部の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、支部会員は、支部会員になった時及び毎年、支部総会において別に定める支部会費を納入しなければならない。

第4章 支部役員等
(支部役員等)
第7条 支部の運営のために、次の役員を置く。
イ  支部長(地区調整機構委員長) 1名
ロ  副支部長 3名
ハ  運営委員 若干名(支部委員会等の代表等)
ニ  監事   2名以内
  2 支部に事務局を置く。

(選任等)
第8条 支部長は、支部総会において、原則として大学支部委員の中から互選により候補者を選出することとし、選出された候補者については代表理事が本部の理事会の承認を得て委嘱されるものとする。
  2 副支部長及び運営委員は、支部長の推薦する支部委員を候補者として、支部総会において選任するものとする。
  3 監事は支部委員又は認定支部会員(個人)の中から、支部総会において選任するものとする。ただし、監事は支部の他の役員を兼ねることができない。

(職務)
第9条 支部長は、支部を代表し、支部に関する会務を総理する。
  2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるとき又は支部長が欠けたときは、その職務を代行する。ただし、副支部長を複数置く場合は、予め支部長の代行権者の優先順位を定めておくこととする。
  3 運営委員は、支部役員会を構成し、支部の業務を分担するとともに、第18条に定める決議に加わる。
  4 事務局長は、支部事務局を統括し、支部長を補佐して支部の業務を執行するとともに支部の入出金に関する事務を管理する。
  5 監事は、支部役員の職務の執行及び支部会計を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。また、支部役員会に出席し、その職務について意見を述べる。

(任期)
第10条 支部役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常支部総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠又は増員により選任された支部役員の任期は、すでに選任されている他の役員の残任期間と同一とする。
  3 支部役員は、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第11条 支部役員は、支部総会の決議によって解任することができる。ただし、支部長の解任は本部の理事会の承認を得て代表理事が行う。

(報酬)
第12条 支部役員(支部長、副支部長、運営委員、事務局長及び監事)は無報酬とする。

第5章 会  議
(支部総会)
第13条 支部総会は、支部委員をもって組織する。
  2 支部総会は、通常支部総会と臨時支部総会とする。
  3 支部総会の議長は、支部長がこれにあたる。
  4 支部正会員は支部総会において1個の議決権を有し、予め届け出た議決権行使者がこれを行使する。
  5 議決権を有する支部委員がやむを得ず欠席する場合には、指名する代理人に議決権の行使を委任することができる。
  6 本部の代表理事及び代表理事の指名する理事は、支部長の求めにより、支部総会に出席することができる。

(支部総会の招集)
第14条 支部長は、毎年4月に通常支部総会を招集する。また、必要に応じ、臨時支部総会を招集する。
  2 議決権を有する支部委員の3分の1以上から具体的な議題を提示して支部総会開催の要請があったときは、支部長は支部総会を招集しなければならない。
  3 支部総会は、議決権を有する支部委員の過半数以上の出席をもって成立する。
  4 支部総会には、支部長の了承を得て支部委員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。

(通常支部総会の決議)
第15条 支部総会は、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支予算についての事項
(2)事業報告及び収支決算についての事項
(3)認定支部会員の入会
(4)その他、支部の運営に関する事項
  2 支部総会の決議は、出席した議決権を有する支部委員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。

(支部役員会の招集)
第16条 支部役員会は、支部長、副支部長、運営委員、事務局長、監事をもって構成し、構成員の過半数の出席を要する。
  2 支部役員会の議長は、支部長がこれにあたる。
  3 支部役員会の運営に関する規則は、別に定めることができる。
  4 支部役員会には、支部長の了承を得て支部役員以外の者を出席させて、意見を聴くことができる。

(支部役員会)
第17条 支部長は、必要に応じて支部役員会を招集する。

(支部役員会の決議)
第18条 支部役員会は、次の事項を決議する。
(1) 支部総会に付議すべき事項
(2) 支部総会の決議した事項の執行に関する事項
(3) その他、支部総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
  2 支部役員会の議事録は、支部長及び出席支部役員1名が記名押印の上、これを保存する。

(議事録)
第19条 支部総会の議事録は、支部長及び出席支部委員2名が記名押印の上、これを保存する。
  2 支部役員会の決議は、議長及び監事を除く出席支部役員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決するところによる。

(支部委員会)
第20条 支部は、業務の円滑化を図るため、委員会等を設けることができる。
  2 委員会等に関する事項は支部役員会が定める。

第6章 資産及び会計
 
第21条 支部の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 本部からの交付金
(2) 支部会費
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる果実及びその他の収入
(5) 寄付金品      
  2 支部の資産は支部長が管理する。

(経費の支弁)
第22条 支部に必要な経費は、支部の資産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算書)
第23条 支部の事業計画及び収支予算書は、毎年2月までに支部役員会の承認及び支部総会の決議を経て、支部長が決める。
  2 前項の収支予算書は、毎年2月末までに、支部長が本部の代表理事に報告しなければならない。

(事業報告及び収支決算書)
第24条 支部の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2 毎事業年度終了後、支部長は速やかに支部の事業報告及び収支決算書を作成し、監事の監査及び支部総会の承認を得たうえで、本部の代表理事に報告しなければならない。
  3 本部の代表理事は、支部の役員の活動、事業の計画及び執行状況等について報告を求めることができる。
  4 支部に関わる会計は、支部事務局が担当する。

第7章 支部事務局
(支部事務局及び職員)
第25条 支部の事務処理を行うため、事務局を置く。
  2 支部事務局は、原則として支部長の所在する県単位の薬剤師会に支部長が委嘱するものとし、別に定める。
  3 支部事務局に、委嘱した団体から事務局長及びその他の担当者を委員長が選任し置くことができる。
  4 事務局長は事務局の円滑な運営を努めなければならない。
  5 事務局に関する必要な事項は、支部役員会の承認を得て支部長が定める。
  6 事務局には事務経費等相当分の費用を支払う。金額については、支部総会の議決を得て、決定する。
  7 事務局の委託期間は、2年間とする。ただし、更新を妨げない。

(備え置く帳簿及び書類)
第26条

支部事務局には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。なお、当該帳簿及び書類は、本部規定(定款第54条)に従い保存しなければならない。
(1) 支部規則
(2) 支部会員名簿
(3) 支部役員名簿
(4) 支部総会及び支部役員会の議事録
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 事業報告書
(8) 収支決算書
(9) 監査報告書
(10)その他必要な帳簿及び書類  


第8章 支部の廃止
(支部の廃止)
第27条 支部の廃止は、支部長が支部総会の決議により本部の代表理事に報告しなければならない。
  2 支部の廃止は、前項の報告を受けて本部の理事会の決議により行うものとする。

(規則の変更)
第28条 この規則の変更は、支部役員会の承認を得たうえで、支部総会の決議により行うものとする。

(附則)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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